[がん対策] 地域がん診療連携拠点病院の指定要件見直し案を提示 厚労省
厚生労働省は2月13日の「がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(WG)」に、地域がん診療連携拠点病院の要件を満たせない場合の指定取り消しなどを盛り込んだ、指定要件の見直し案を提示した。
この日のWGで議題になったのは、指定要件の診療実績を満たしていない拠点病院の取り扱い。現在の指定要件では、がん登録数やがんの治療実績(院内がん登録数・年間500件以上/悪性腫瘍の手術件数・年間400件以上/がん化学療法のべ患者数・年間1,000人以上/放射線治療のべ患者数・年間200人以上)または、2次医療圏に居住するがん患者の2割程度の診療実績があることのいずれかを概ね満たすことが求められる(参照)。だが、全拠点病院を対象に毎年実施している現況報告では、診療実績要件を満たしていない疑いがある病院が散見されるうえ、現在の整備指針にこうした病院についての規定は設けられていない(参照)。
このため厚労省は、地域がん診療連携拠点病院を診療体制によって、▽必須要件に加えて望ましい要件を満たし、医療圏で診療実績が最も優れているなど診療水準が高い病院:A▽現行の地域がん診療連携拠点病院と同様:B▽必須要件を満たしていない既存の拠点病院:C-の3つに分類する見直し案を示した。Cは、文書や実地調査で実際に指定要件を満たしていないことが確認され、第三者で構成する指定の検討会で「地域がん診療病院」と同等の取り扱いへの引き下げが妥当と判断された病院を指定対象にする考え。この場合、地域がん診療病院に認められている、拠点病院とのグループ指定の規定は設けない方向で、改善が見込めなければ指定取り消しも検討する(参照)。
また、がん医療の質を担保する観点から、都道府県がん診療連携拠点病院と、がん診療連携拠点病院の指定要件に、▽医療安全管理部門を設置し、常勤の医師、薬剤師、看護師などを医療安全管理者として配置▽第三者が行う病院機能評価の活用▽拠点病院間で実地調査を行うなど相互評価を実施-を追加することなども提案した(参照)。
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