[診療報酬] 維持期リハの介護保険への移行で意見が対立 中医協・総会1
今回のポイント
●中央社会保険医療協議会・総会は9月13日、2018年度診療報酬改定に向けた2巡目の議論をスタートさせ、維持期・生活期のリハビリテーションについて意見交換○維持期・生活期のリハは2018年4月以降、介護に移行する予定だが、介護への完全移行を求める支払側と、引き続き医療でリハを受けられる余地を残すよう求める診療側の意見が対立
中央社会保険医療協議会・総会は9月13日、要介護認定を受けた患者(要介護被保険者)に対する維持期・生活期のリハビリテーションについて意見交換し、2018年度診療報酬改定に向けた2巡目の議論をスタートさせた。要介護被保険者に対する維持期・生活期のリハは2018年4月以降、介護保険に移行する予定となっているが、この日の議論では介護への完全移行を求める支払側と、引き続き医療保険からのリハ提供が可能な余地を残すよう求める診療側の意見が対立する場面があった。
現行の疾患別リハビリテーション料は、疾患ごとに設定された標準的算定日数を超えると、リハビリの提供が月13単位までに制限され、要介護被保険者の場合は報酬が減額される仕組みになっている。例えば、【脳血管疾患等リハビリテーション料(I)】(245点)を標準的算定日数の180日を超えて要介護被保険者に提供する場合、報酬額は147点に減額される(参照)。
厚生労働省のデータによると、疾患別リハの算定回数に占める、標準的算定日数を超えた要介護被保険者での算定割合は、【脳血管疾患等リハ料】(【廃用症候群リハ料】含む)6.7%、【運動器リハ料】2.3%だった(参照)。こうした維持期・生活期の要介護被保険者のリハは2018年4月から介護保険に移行する予定で、リハの継続性を担保する観点から、医療保険のリハを受けていたのと同じ医療機関で介護保険のリハ(通所リハ)を受けられることが望ましいが、医療と介護では施設基準が違うため、現行の枠組みのままでは、医療機関はどちらか一方を実施している場合よりも従事者を厚く配置しなければならないケースが出てくる(参照)。リハに関する情報提供面でも、医療・介護両方のリハ実施計画書を作成することで事務負担が過重になる、医療機関から通所リハ、訪問リハ事業所に直接情報提供した場合の診療報酬上の評価が設定されていない-といった課題が指摘されている(参照)。
このため厚労省は、(1)維持期・生活期リハの介護へのスムーズな移行のため、対象患者の状態や要介護度などの詳細に関する調査結果を踏まえて必要な見直しを検討する、(2)疾患別リハの計画書を介護保険のリハ事業所でも有効活用できるよう、様式や取り扱いを見直す-の2点を論点に位置づけた(参照)。
介護への移行は、これまで3度にわたって経過措置が延長されてきた経緯がある(参照)。
幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)は、「医療保険に残っている人が数%いるが、(施設基準やリハ実施計画などの)物理的な対応をすれば、もう診療報酬上での対応は必要ないのではないか」と次回改定での完全移行を提案。松本吉郎委員(日本医師会常任理事)は、「医療と介護ではリハビリテーションの内容が違い、180日を超えて回復する人もかなりいる。そういう人を介護に移して見込みがないとするのは医療人として判断が難しい。医療に残すことが患者さんのためにもなる」と主張、意見が対立した。
こうした議論を受けて迫井正深医療課長は、リハの継続で回復が期待できる患者は対象外となり、引き続き医療でリハを受けられる枠組みが現行制度上でも担保されていると説明。「この仕組みをよりきめ細かく活用する余地はあり、一方でそうじゃない人は介護に移行するための棲み分けをどうするかという観点での議論だと思う」と話した。
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