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2017年10月10日(火)

注目の記事 [診療報酬] テレビ画像・再診で【外来診療料】の算定を 医療ベンチャー協

医療・介護ワーキング・グループ(第4回 10/10)《内閣府》
発信元:内閣府   カテゴリ: 診療報酬 30年度同時改定

今回のポイント

●医療・ヘルスケア分野のベンチャー企業で組織する日本医療ベンチャー協会は、規制改革会議の医療・介護ワーキング・グループが10月10日に行ったヒアリングで、遠隔医療の実現に際しては、【外来診療料】や【特定疾患療養指導料】を遠隔診療の場合も算定できるようにする見直しが必要との考えを表明
○地方に住む希少疾病や難病の患者の多くは、専門医の診療を受けるために遠方の大学病院に通院しているが、一般病床200床以上の病院の再診料にあたる【外来診療料】は、テレビ画像などによる再診での算定は認められておらず、協会はテレビ画像による再診での算定を認めるか、新たに「遠隔診療再診料」を設定するか、いずれかの対応が必要と主張
○糖尿病、高血圧症などの慢性疾患が対象の【特定疾患療養管理料】を遠隔診療の場合にも算定できるようにすることも要請

 2018年度診療報酬改定の論点の1つとなっている「遠隔診療」について、医療・ヘルスケア分野のベンチャー企業で組織する日本医療ベンチャー協会は、実現に際しては遠隔診療の場合も【外来診療料】や【特定疾患療養指導料】の算定が可能になるような見直しが必要との考えを示している。規制改革推進会議の医療・介護ワーキング・グループが10月10日に行ったヒアリングで意見表明したもの。
 
 同協会は遠隔診療の活用について、診療の質の面だけに着目すると、現時点では遠隔診療よりも対面診療のほうが優れていると指摘。外来や在宅での診療に置き換えられるものではないが、それらと組み合わせることで、▽外来での待ち時間の短縮▽患者の自己判断による通院中断の防止▽在宅医療における医師の移動時間の効率化-などに役立てることができるとの認識を示した(参照)
 
 今後に向けた課題では、医療を提供される患者の居場所の解釈拡大と、既存の診療報酬点数の見直し-の大きく2点を提案した。医療法では、患者が医療の提供を受ける場所を病院、診療所、薬局、患者の居宅等などと定めており、例えば自宅にインターネット環境がなく、スマートフォンも所有していない、地方在住の高齢者が近隣の公民館などで遠隔診療を受けたいと思っても、認められない。そのため協会は、「居宅等」の解釈を拡大し、公民館や会社で遠隔診療を受けることが可能になるよう要請した(参照)
 
 一方、地方に住む希少疾病や難病の患者の多くは、専門医の診療を受けるために遠方の大学病院に通院している。遠隔診療と組み合わせることで通院負担の軽減が期待できるが、一般病床200床以上の病院の再診料にあたる【外来診療料】は、テレビ画像などによる再診での算定を認めておらず、協会は【再診料】と同様にテレビ画像での再診を認めるか、新たに「遠隔診療再診料」を設定するか、いずれかの対応が必要とした(参照)
 
 また医療機関にとっては遠隔診療でも対面診療でも、患者の診察に要する時間は変わらないのに、遠隔診療では管理料が算定できない分、診療報酬が低く、そのことが遠隔診療導入の障壁となっていると主張。改善策として、糖尿病、高血圧症などの慢性疾患が対象の【特定疾患療養管理料】を遠隔診療の場合にも算定できるようにすることを提案した(参照)

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