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2017年12月08日(金)

注目の記事 [改定速報] 療養病棟入院基本料を一本化、25対1は経過措置に 中医協総会1

中央社会保険医療協議会 総会(第377回 12/8)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 保険局 医療課   カテゴリ: 30年度同時改定 診療報酬 医療制度改革
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今回のポイント

●厚生労働省は12月8日の中央社会保険医療協議会・総会に、【療養病棟入院基本料】の見直しの具体案を提示
○具体的には、報酬は看護配置20対1の【療養病棟入院基本料1】(以下、【療養1】)に一本化。25対1の【療養病棟入院基本料2】(以下【療養2】)と、【療養2】の一部基準を満たせない病棟は経過措置と位置づけ、一定率報酬を減算する
○2階建ての1階部分にあたる基本部分の算定要件で、看護職員配置は【療養1】相当の20対1以上とするが、医療区分2・3の患者割合は【療養2】の基準の50%とする考えを示した。【療養2】の看護配置と医療区分2・3患者割合のどちらも満たせない場合は、【特別入院基本料】を算定せざるを得なくなることから、厚労省は、【療養2】算定医療機関などの経営に及ぼす影響を考慮したもので、今後の検討次第で変更の余地があるとの含みを持たせている。基本部分に載る実績部分は、医療区分2・3患者割合に応じた段階評価とする考えで、具体的な値は今後検討する

 厚生労働省は12月8日の中央社会保険医療協議会・総会に、【療養病棟入院基本料】の見直しの具体案を示した。入院料全体を施設基準などの基本部分に、診療実績に応じた評価(実績部分)を上乗せする2階建て式の報酬体系に統合・再編するなかで、療養病棟の報酬は看護配置20対1の【療養病棟入院基本料1】(以下、【療養1】)に一本化。25対1の【療養病棟入院基本料2】(以下【療養2】)と、【療養2】の一部基準を満たせない病棟は経過措置と位置づけ、報酬を一定率減算する。新報酬の基本部分の医療区分2・3患者割合は医療経営への影響に配慮して50%で仮置きしたが、支払い側委員は80%が妥当との認識を示した。
   
 現行の療養病棟の報酬には、看護配置20対1の【療養1】と、25対1の【療養2】の2区分があり、医療区分2・3患者割合は前者が80%、後者は50%に設定されている。【療養2】は、介護医療院などへの転換を前提とした経過的基準(2023年度末まで)で、これとは別に、【療養2】の看護配置、医療区分2・3患者割合のどちらか一方を満たせない場合の経過措置(診療報酬は【療養2】の95%に減算)がある(参照)
 
 厚労省の見直し案では、【療養1】、【療養2】を一本化して、長期療養に対応した新たな入院料を設定する。2階建ての1階部分にあたる基本部分の算定要件で、看護職員配置は【療養1】相当の20対1以上とするが、医療区分2・3の患者割合は【療養2】の基準の50%とする考えを示した。【療養2】の看護配置と医療区分2・3患者割合のどちらも満たせない場合は、【特別入院基本料】を算定せざるを得なくなることから、厚労省は、【療養2】算定医療機関などの経営に及ぼす影響を考慮したもので、今後の検討次第で変更の余地があるとの含みを持たせている。基本部分に載る実績部分は、医療区分2・3患者割合に応じた段階評価とする考えで、具体的な値は今後検討する(参照)
 
 現在の【療養2】(経過措置1)と、【療養2】の一部基準を満たせない病棟(経過措置2)に対応した経過措置を新体系でも設定。【療養2】に関しては、介護療養病床に合わせて経過措置期限が2023年度末まで6年間延期されるが、診療報酬上の期限はひとまず、両経過措置とも次々回改定までの2年間とすることを提案した。経過措置1については、新報酬との病棟群単位での届出を容認する。ただし、新規届出ができるのは新報酬のみで、経過措置1、2は不可とする。報酬額は、新報酬を基準に一定率を減額する仕組みを入れる(参照)(参照)
 
◆基本部分の医療区分2・3患者割合は80%とするべき 支払側委員
 
 提案を受けた議論で、猪口雄二委員(全日本病院協会会長)は、経過措置1(現行の【療養2】)の期限について、「(医療法上の経過措置が)最大6年延長されることを踏まえて6年間の経過措置を設けることを前提とすべき。その後は内容を見て2年ごとに組み直していくといった対応が必要ではないか」と主張。新報酬の基本部分の医療区分2・3患者割合について幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)は、「【療養2】は介護に行くことが前提になっているにも関わらず、看護配置20対1のところが50%というのは低いのではないか。【療養1】はあくまで80%が基準であるべき」と強い問題意識を示した。
 
◆医療区分3の常時監視・管理のみ該当は医療区分2に 厚労省が提案
 
 医療区分の見直しも議論された。厚労省は、医療区分3のうち「医師及び看護師による常時監視・管理」のみに該当する患者の扱いについて、▽当該項目のみに該当する場合は医療区分2▽当該項目と医療区分2のいずれかの項目が該当する場合は医療区分3-とする案を提示。支払側から異論は出なかったが、診療側の猪口委員は、「問題は、医療区分1の人の中に2、3該当の人がいることであり、今回の提案に変更をする意味がない」と否定的見解を示した。
 
 このほか、▽【在宅復帰機能強化加算】の基準値を同加算の在宅等退院の割合に関する実績を踏まえて引き上げ(参照)▽現行の【退院支援加算】の名称を、入院早期から退院後まで切れ目のない支援を評価するとの趣旨を踏まえて【入退院支援加算】に変更(参照)▽外来における相談・連携担当者が入院が決まっている患者に対して、入院前から様々な支援を行う取り組みについて評価を検討する(参照)-などが検討課題として提案された。

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