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2017年12月08日(金)

注目の記事 [改定速報] 特養の看取りで介護・診療報酬の併算定容認を提案 中医協総会2

中央社会保険医療協議会 総会(第377回 12/8)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 保険局 医療課   カテゴリ: 30年度同時改定 診療報酬 介護保険
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今回のポイント

●厚生労働省は12月8日の中央社会保険医療協議会・総会に、介護施設内での看取りに際して、外部の医療機関などから訪問診療や訪問看護が提供された場合に、現在は認められていない【在宅ターミナルケア加算】や【看取り加算】などの算定を容認することを提案
○退院患者の介護サービスへの円滑な移行を促す観点から、【介護支援連携指導料】の算定対象にならない入院医療機関から介護支援専門員への情報提供について、退院前の一定期間内に限り、【診療情報提供料】の評価対象とする案も提示
○診療事務の効率化や診療報酬情報の利活用では、医療と介護のデータの連結分析が可能になるよう、電子レセプトに対応している医療機関については、2018年度からレセプトへの患者氏名のカタカナ記載について任意で協力を求める方針を打ち出した

 厚生労働省は12月8日の中央社会保険医療協議会・総会に、介護施設内での看取りに際して、外部の医療機関などから訪問診療や訪問看護が提供された場合に、現在は認められていない【在宅ターミナルケア加算】や【看取り加算】などの算定を容認することを提案した。
 
 現行では、特別養護老人ホームや認知症対応型グループホームなどの介護施設での看取りで、施設側が介護報酬の【看取り介護加算】を算定する場合、外部の医療機関や訪問看護ステーションは訪問サービスを提供しても看取り関連の診療報酬を原則、算定することはできない(参照)。特別養護老人ホームには配置医がいるが常駐ではなく、施設内での看取りを推進するには、配置医の対応が困難な場合に代わりに施設を訪問してくれる医師の確保が不可欠。
 このため、厚労省は、介護施設の従事者と訪問診療などを提供する医療機関・訪問看護ステーションが協働して看取り期のケアを行った上で、実際に施設内で看取りが行われた場合には、【看取り介護加算】と【在宅ターミナルケア加算】、【看取り加算】などとの併算定を可能とする案を示した(参照)
 
 介護と医療の連携の関係では、退院患者の介護サービスへの円滑な移行を促す観点から、【介護支援連携指導料】の算定対象にならない入院医療機関から介護支援専門員への情報提供について、退院前の一定期間内に限り、【診療情報提供料】の評価対象とすることなども提案された(参照)
 
 
◆レセプトへの患者名のカタカナ記載、2018年度から任意で協力要請
 
 総会では診療報酬関連事務の効率化・合理化、診療報酬情報の利活用なども議論。医療と介護のデータの連結分析が可能になるよう、電子レセプトに対応している医療機関については、2018年度からレセプトへの患者氏名のカタカナ記載について任意で協力を求める方針を打ち出した。ただし、請求に直接関連する内容ではないため、仮にカタカナ記載がなくとも、返戻の対象とはしない。患者の流出・流入状況を地域単位で把握するため、レセプトに郵便番号を記載する案も出ていたが、実施に際しては保険者による住所情報の把握と保険証への記載が必要になることから、2018年度改定での対応は見送り、被保険者番号の個人単位化と合わせ、2020年度に向けて審議を継続する方向となった(参照)
 
 このほか▽透析医療に対する診療報酬上の評価(参照)▽遠隔病理診断(参照)▽【小児かかりつけ診療料】と【小児科療養指導料】の見直し(参照)▽小児における抗菌薬の適正使用(参照)-などについても、それぞれ論点が示された。

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