診療報酬・介護報酬・医療介護政策 MC plus

2018年01月26日(金)

注目の記事 [改定速報] 中重度者への対応、リハビリへの医師関与盛り込む 社保審2

社会保障審議会 介護給付費分科会(第158回 1/26)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 老健局 老人保健課   カテゴリ: 30年度同時改定 介護保険 高齢者
関連資料

 診療報酬との同時改定となった2018年度の介護報酬改定には、中重度の要介護者の医療ニーズへの対応や、リハビリテーションへの医師の関与の強化-などに主眼を置いた項目が盛り込まれた。
 中重度の要介護者への対応では、訪問看護の【看護体制強化加算】に【ターミナルケア加算】の算定者数が多い場合の区分を新設(【看護体制強化加算(I)】・600単位/月)(参照)。1年間の【ターミナルケア加算】の算定者が5人以上であることを要件に定める(従来相当の【加算(II)】は年1人以上で据え置き)(参照)。認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、【医療連携体制加算】に、看護体制が従来よりも手厚い事業所を対象にした2区分を設定(参照)。新設区分の(II)、(III)の算定要件は、▽算定日が属する月の前12カ月間に喀痰吸引を実施している状態または、経腸栄養が行われている状態の入所者が1人以上▽事業所の職員として看護職員を常勤換算で1人以上配置-とする。このうち(II)は、准看護師だけの配置でも算定可能だが、その場合は病院もしくは、訪問看護ステーションの看護師との連携体制が確保されていなければならない(参照)
 
◆居宅介護支援で【ターミナルケアマネジメント加算】を新設
 
 居宅介護支援では、末期がん利用者を対象にした【ターミナルケアマネジメント加算】を新設。利用者とその家族の同意を得た上で、主治医の助言を得ながらターミナル期に通常よりも頻回に居宅を訪問して、心身の状態などを把握・記録し、主治医や居宅サービス事業者に情報提供した場合に、400単位(1月当たり)を算定する(参照)(参照)。特別養護老人ホームでの看取りを促すため、【看取り介護加算】に配置医師や協力医療機関による24時間の応需体制などを整えている施設(【配置医師緊急時対応加算】の届出特養)を対象にした報酬区分を新たに設ける。報酬は死亡までの期間に応じて3段階で設定し、死亡当日の評価を最も高い1,580単位とする(参照)(参照)
 
 医療と介護の連携が一層進むよう、居宅介護支援の【入院時情報連携加算(I)】は、従来の入院後7日以内から、より早期の入院後3日以内の情報提供に対する評価に変更(提供方法は問わない)。【特定事業所加算】は、医療機関と総合的に連携する事業所を対象にした報酬区分(IV:125単位/月)を新設する。施行は2019年度からで、▽【特定事業所加算】(I)~(III)のいずれかを取得▽【退院・退所加算】の算定で求められる医療機関などとの連携実績が年間35回以上▽【ターミナルケアマネジメント加算】を年間5回以上算定-のすべてを満たすことを要件として課す(参照)(参照)(参照)
 
 訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの【リハビリテーションマネジメント加算(II)】は、医師がテレビ会議システムやテレビ電話を介して、リハビリテーション会議に出席した場合の算定も可能とする。その上で、利用者や家族への説明を医師の指示を受けたリハ職(OT、PT、ST)が行った場合(新加算II)と、医師が行った場合(III)で評価を分け、(III)は(II)よりも高い報酬を設定する(参照)(参照)(参照)

関連資料

2022年3月より、資料名称、参照ページの表示を変更いたしました。
従来のPDFの資料参照に加え、画像としてのダウンロードやテキストの抽出と参照ができるようになりました。
本件に関するお問い合わせはinfo@wic-net.comまでお願いいたします。
ダウンロードしたPDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe Reader(またはAdobe Acrobat Reader)がインストールされている必要があります。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。

!! 情報の取り扱いに関する注意事項 !!

ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。

上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。

ページトップへ